平成21年、22年取得土地等の特例は借地の返還も対象に |
(09.10/5更新) |
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21年度改正で創設された平成21年、22年中に取得した土地等にかかる特例の対象には、土地のみならず借地権も含まれることから、地主が借地の返還を受けた場合にも適用対象となることが明らかとなった。
つまり、借地権慣行のある地域で宅地を貸し付けている地主が、借地人から貸地の返還を受け、その際に立退料を支払っていれば、それは借地人から借地権を、立退料を対価として取得したことになり、特例の対象となる「土地等」の取得に該当するということである。
したがって、借地の返還を受けてその土地を譲渡した場合には、譲渡年の1月1日現在で、返還を受けてから5年を超えていれば、譲渡益のうち、借地権に対応する部分の金額から1,000万円が控除されることになる。
また、借地の返還を受けてから10年以内に他の事業用土地等を譲渡すれば、借地権を先行取得資産として、買換えによる特例が適用される。
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