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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

この1月1日から適用となる相続税改正の主な内容 (15.1/6更新)
 平成25年度の税制改正で行われた相続税法等の改正により、平成27年1月1日以後に発生する相続、遺贈、贈与から、相続税・贈与税が大きく見直される。
主な改正の内容は以下のとおり。

@相続税の基礎控除の引下げ
相続税について、課税ベースを拡大するため基礎控除を改正前の60%相当額に引き下げる。
(改正前)  5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
(改正後)  3,000万円+(600万円×法定相続人数)

A税率構造の見直し
税率について、法定相続人の取得価額6億円超に55%を新設、改正前の6段階を8段階として、超過累進税率の課税を強化する。
  改正後(平成27年1月〜) 改正前
法定相続人の取得価額 税率
(%)
控除額
(万円)
税率
(%)
控除額
(万円)
        1,000万円以下
10
10
1,000万円超 3,000万円以下
15
50
15
50
3,000万円超 5,000万円以下
20
200
20
200
5,000万円超 1億円以下
30
700
30
700
1億円超 2億円以下
40
1700
40
1700
2億円超 3億円以下
45
2700
3億円超 6億円以下
50
4200
50
4700
6億円超     
55
7200

B小規模宅地等の特例の面積要件を緩和
小規模宅地特例は居住用宅地の適用上限を240uから330uに拡大、事業用と併用する場合についても完全併用が可能となり、限度面積は最大で730uまで広げられる。
(1)居住用宅地の適用面積の見直し


(2)居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大


C贈与税の税率構造の見直し
贈与税について、最高税率を相続税と同様に55%に引上げ、暦年課税の贈与税の税率構造を、一般の贈与と、20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与に区分、子や孫への贈与については一般の贈与よりも低い税率となる。
相続時精算課税制度では、贈与者の年齢を60歳以上の者に引き下げ、受贈者に20歳以上の孫を加える。

<改正前の暦年贈与> 
基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下  10
200万円超  300万円以下 15 10
300万円超  400万円以下 20 15
400万円超  600万円以下 30 65
 600万円超  1,000万円以下 40 125
1,000万円超 50 225

<改正後〜通常の暦年贈与> 
基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下  10
200万円超  300万円以下 15 10
300万円超  400万円以下 20 25
400万円超  600万円以下 30 65
 600万円超  1,000万円以下 40 125
1,000万円超  1,500万円以下 45 175
1,500万円超  3,000万円以下 50 250
3,000万円超 55 400

<改正後〜直系尊属からの暦年贈与> 
基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下  10
200万円超  400万円以下 15 10
400万円超  600万円以下 20 30
 600万円超  1,000万円以下 30 90
1,000万円超  1,500万円以下 40 190
1,500万円超  3,000万円以下 45 265
3,000万円超  4,500万円以下 50 415
4,500万円超 55 640

D相続時精算課税制度の対象者の見直し
   受贈者 贈与者
改正前 20歳以上の推定相続人 65歳以上の者
改正後 20歳以上の推定相続人及び孫 60歳以上の者

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