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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

「お買いになった資産の購入価額などについてのお尋ね」の文書 (16.3/2更新)
 税務署では、日ごろから各種資料情報の収集を行っているが、不動産や有価証券等の買入価額などについては、「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」文書を送り、照会を行っている。
 この「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」は、例えば不動産であれば、「所在地」、「種類」、「細目」、「面積(u)」が記載されており、別添の書類の該当する項目について必要事項を記入し、同封されている返信用封筒で回答するようになっている。
 不動産用の書類に記入する際、その不動産が共有物件である場合は、その共有者の「住所」、「氏名」、「あなたとの続柄」、「職業」、「年齢」、「持分割合」を記入する欄も設けられているので、記入できる範囲で記入することになる。 また、有価証券用の書類には、照会文に表示された有価証券について、「取得年月日」、「銘柄」、「数量」をそれぞれの欄に記入することになり、照会文に表示された以外の有価証券で同年中に取得したものがある場合には、その有価証券についても、該当する項目について併せて記入をすることになる。
 相続税法の改正により、相続にかかる課税が強化されたこともあり、地価の高い都市部を中心に小規模宅地等の課税の特例に関心が集まっているが、共有物件の場合、持分割合に応じて特例が受けられることが明確になっているので、お尋ねの文書の記入に際しても、誤りのないように気を付けたい。
 

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