法定相続情報証明制度(仮称)を新設へ |
(16.8/2更新) |
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法務省は、相続登記の手続きを促進・簡素化するため「法定相続情報証明制度」(仮称)を新設することを明らかにした。
不動産登記規則を改正し、相続手続全体の利便性を向上させ、相続手続にかかるコストの低減を図り、相続登記を促進することを目的に行われる。
相続登記が未了のまま放置される空き家等の増加が新たな開発の妨げになっているとして問題視されている点に鑑み、不動産所有者の把握を容易にし、その除却や建替等を進めることが新制度の狙い。
新制度では、相続人が登記所に対して、下記の書類・情報を提出し、登記官がその内容を確認すると、証明文付きの法定相続情報の写しが交付される予定。
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@ 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
- A @の記載に基づく法定相続情報(被相続人の氏名、本籍、住所、生年月日および死亡年月日ならびに相続人の氏名、本籍、住所、生年月日、続柄および法定相続分の情報)
制度が施行されると、交付される写しを添付することで、管轄登記が異なる不動産についても相続登記の申請が可能になり、被相続人名義の預金の払戻し等、不動産以外の相続手続についても交付される写しを使うことが可能となる。
また、相続人は、同じ戸籍関係書類等一式をそろえて、色々な窓口へ何度も出し直す必要がなくなり、相続登記の申請その他の手続が簡便になることが期待される。
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