住宅取得資金贈与特例を拡充
(10.1/6更新)
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税の適用上限500万円が、平成22年中の贈与については1,500万円に、平成23年中の贈与については1,000万円に引上げられる。これに伴って、受贈者の贈与された年の合計所得金額が2000万円以下(給与所得のみの場合は年収2,284万2,105円以下)であることが要件に加えられるが、平成22年分の贈与については旧制度の選択も認められ、合計所得金額が2,000万円を超えても500万円までは非課税が適用できる。
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