節税目的の養子縁組を認める判決〜最高裁
(17.2/2更新)
最高裁は、1月31日の判決で、相続税の節税のために行った養子縁組について、民法802条1号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできないとして、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得るとの判断を示した。
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