財産評価基本通達の改正に伴いパブリックコメントを実施 |
(17.3/2更新) |
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国税庁は、財産評価基本通達の一部改正について、改正内容を明らかにして意見公募を行っている。
これは、平成29年度税制改正大綱に、「相続税等の財産評価の適正化」として明記された、
・取引相場のない株式の評価の見直し
・杉及びひのきの評価額を引き下げ、松については個別に評価
することに関連して、財産評価基本通達を見直すにあたり行うもの。
このうち、取引相場のない株式の評価について、類似業種比準方式を下記のとおり見直すとしている。
・類似業種の株価について、現行に、課税時期以前2年間平均を追加
・類似業種の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする
・配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について現行の1:3:1から、1:1:1に見直す
また、評価会社の規模区分の金額等の基準を、現在の上場審査基準に基づいて見直すとしている。
なお、意見募集期間は平成29年3月1日(水)から平成29年3月30日(木)まで。
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