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今月の資産税ニュース

小規模宅地の50%減額は不動産貸付のみに (10.2/1更新)
 平成22年度改正では、事業用・居住用宅地の減額特例について、相続税の法定申告期限まで事業または居住を継続していない場合には小規模宅地の減額が適用されないこととされるが、この結果、50%減額の対象となるのは、不動産貸付の場合に限定される結果となる。
  現行は、被相続人の事業用または居住用に供されていた小規模宅地で、相続人等が事業または居住を継続しないものについては、50%の減額が認められているが、平成22年4月1日以後に開始する相続または遺贈によって取得する宅地については、減額の適用対象外とされる。
  また、減額特例は対象となる宅地ごとに適用要件が判定されているが、改正後は、取得した者ごとに特例の適用が判定されることになる。現在では、被相続人の配偶者と子供が共有で取得した居住用宅地は、子供が同居しなくてもすべてが80%減額の対象となるが、改正後は同居しない子供の取得分については減額がなされないことになる。

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