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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

国税庁 ビットコインの利益は雑所得に該当 (17.10/4更新)
 インターネット上で利用できる通貨として注目されている仮想通貨の代表的なものにビットコインがあるが、先般、国税庁は、同庁のHPの「タックスアンサー」にビットコインの課税関係を掲載した。 それによると、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」は、雑所得に区分されることが明らかにされている。

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)
国税庁ホームページ ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>株式投資等と税金)
 

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