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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

財産評価基本通達の改正 (17.11/2更新)
 上国税庁は、10月5日、同庁のHPに「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を掲載した。
 また、同HPには、「「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)」も掲載されている。

○広大地の評価の見直し
・「地積規模の大きな宅地の評価」の新設
 改正により、これまでの財産評価通達24−4(広大地の評価)は削除され、20−2(地積規模の大きな宅地の評価)が新設された。
「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏においては500u以上の宅地、それ以外の地域においては1,000u以上の宅地。
ただし、市街化調整区域、工業専用地域、指定容積率が400%以上(東京特別区においては300%)の地域、倍率地域に所在する評価通達22−2(大規模工場用地)に定める大規模工場用地、のいずれかに所在する宅地は除かれる。

・具体的な評価方法 
    ・路線価地域の場合、評価通達14-2により、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在する「地積規模の大きな宅地」は、正面路線価を基に、その形状・奥行距離に応じて評価通達15(奥行価格補正)から20(不整形地の評価)までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積に応じた「規模格差補正率」を乗じて計算した価額によって評価する。
    【算式】
    地積規模の大きな宅地(一方のみが路線に接するもの)の相続税評価額
    = 正面路線価 × 奥行価格補正率 × 地積 × 不整形地補正率などの各種画地補正率× 規模格差補正率
    ・倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地」は、評価通達21−2(倍率方式による評価)本文の定めにより評価した価額が、その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を評価通達14(路線価)に定める路線価とし、かつ、その宅地が評価通達14−2(地区)に定める普通住宅地区に所在するものとして「地積規模の大きな宅地の評価」(評価通達20−2)の定めに準じて計算した価額を上回る場合、その「地積規模の大きな宅地」については、「地積規模の大きな宅地の評価」(評価通達20−2)の定めに準じて計算した価額により評価する。

・規模格差補正率の計算方法
【算式】

(注)上記算式により計算した規模格差補正率は、小数点以下第2位未満を切り捨てる。
算式中の「B」、「C」は、それぞれ下表のとおり。


○取引相場のない株式等の評価の見直し(株式保有特定会社の判定基準)
評価会社が株式保有特定会社に該当するか否かについて、現行の「株式及び出資」に「新株予約権付社債」を加えて、株式等保有特定会社の判定基準とする。
また、これに伴い、「S1+S2」方式による評価における計算方法等についても、所要の見直しが行われている。
 

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