定期金に関する権利の評価の改正で駆け込み贈与が増加も |
(10.3/2更新) |
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平成22年4月1日から定期金に関する権利の評価が改正されることから、適用前に駆け込み贈与する事例が増加しそうだ。
定期金に関する権利は、現在では、残存期間を基にして評価されることとされており、給付事由が発生していて残存期間が35年を超える有期定期金の評価額は給付金総額の20%相当額で評価されるなど、実際の受取金額に比べて極めて低くなっている。こうした点がかねてから問題視され、22年度改正で解約返戻金相当額等で評価されることに改められることになっている。
この改正は、平成22年4月1日から23年3月31日までの間に締結された契約については、同期間内に相続、遺贈、贈与によって取得した場合から、平成22年3月31日以前に締結された契約については、平成23年4月1日以後の相続、遺贈、贈与から適用されることになっている。このため、適用前に駆け込み贈与するケースが増加するものと見られるが、贈与日を操作するような不正については厳しくチェックされることとなりそうだ。
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