事業承継税制特例 節税保険等は特定資産等に該当
(18.10/5更新)
平成30年度改正で創設された事業承継税制の特例では、同措置の適用対象となる特例認定贈与承継会社の範囲から、贈与時点で「資産保有型会社」に該当する会社が除かれている。
金融資産の比重が高い会社の中には、資産保有型会社への該当を回避するために資産性の高い生命保険に加入する動きもみられるようだが、貯蓄性の高い保険は支払保険料の一部が特定資産に該当することになるため、結局、資産保有型会社から逃れることはできないようだ。
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