改正相続法(民法)平成31年7月に施行
(18.12/3更新)
約40年ぶりの大改正となる民法相続法編。配偶者居住権の創設等がされる改正法の施行日を定めた政令が11月21日に公布された。
原則として平成31(2019)年7月1日以後の相続に改正法が適用されることになるが、配偶者居住権は平成32(2020)年4月1日以後の相続に適用される。
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