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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

平成31年度税制改正大綱を決定 (19.1/8更新)
 12月14日、自民党と公明党は与党税制改正大綱を決定した。資産課税関係では、主に以下の項目が盛り込まれている。

個人版事業承継税制の創設
 既存の事業用小規模宅地特例との選択適用を前提に10年間の時限措置として「個人事業者の事業承継税制」が創設される。
 具体的には、相続税について、経営承継円滑化法の認定を受けた相続人が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続等で特定事業用資産を取得し事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、認定相続人が納付すべき相続税額のうち相続等で取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予される。
 また、贈与税については、18歳以上(平成34年3月31日までの贈与は20歳以上)の認定受贈者が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予される。

小規模宅地特例の適正化
 「小規模宅地特例」について、特定事業用宅地等の範囲から相続開始前3年以内に事業の用に供された一定の宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く)が除外される。
 同改正は、平成31年4月1日以後の相続等により取得する財産に係る相続税について適用されるが、同日前から事業の用に供されている宅地等については適用されない。

教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」及び「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用期限が平成33年3月31日まで2年延長される。ただし、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の者に適用対象者が限定される。

民法改正に伴う特別寄与料に係る課税
 民法改正(相続関係)に伴い、相続人以外の親族が被相続人に対する療養看護等により被相続人の財産の維持又は増加について寄与をした場合に、相続人に対して金銭を請求することができる「特別寄与料」に係る課税について、支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には被相続人から遺贈により取得したものとみなして相続税が課税される。また、遺留分制度の見直しに伴う所要の措置が講じられる。
 

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