小規模宅地特例 家なき子の要件の見直し
(19.2/4更新)
平成30年度改正では、小規模宅地特例の特定居住用宅地等における、いわゆる“家なき子”の要件の一つに、被相続人の親族である子が「相続開始前3年以内に、三親等内の親族等が所有する家屋に居住したことがないこと」が追加された。
区分所有登記された二世帯住宅のうち、その全てを三親等内の親族である父が所有している場合、改正後は、その生計別の子が“家なき子”に該当しないことになる。
同改正は、原則、平成30年4月1日以後の相続から適用されている。
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