相続税額の2割加算 特別寄与料も対象に
(19.3/4更新)
民法(相続法)では、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等により被相続人の財産の維持・増加について寄与をした場合、相続人に対して金銭(特別寄与料)請求できる制度を創設する。
平成31年度改正法案では、特別寄与料について、相続人から遺贈により取得したものとみなすこととされているが、特別寄与者が支払う相続税額は2割加算の対象になる方向だ。
特別寄与料に関する規定は、平成31年7月1日以後に開始した相続から適用される。
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