平成22年度税制改正法が成立 |
(10.4/1更新) |
|
小規模宅地の特例適用の厳格化や定期金に関する権利の評価の改正等を内容とする平成22年度税制改正法案が国会で成立し、4月1日から施行されることとなった。
資産税関連では、小規模宅地の減額特例の適用厳格化が最も注目される改正となっているが、適用は施行日である平成22年4月1日以後の相続・遺贈からとされている。
また、定期金に関する権利の評価の改正は、給付事由が発生しているものについては、平成23年4月1日以後の相続・贈与等からの適用を原則とし、平成22年4月1日から23年3月31日までの間に締結された契約に限り、同期間内に相続・贈与等によって取得したものも適用対象となっている。給付事由の発生していない定期金に関する権利は、平成22年4月1日以後に相続・贈与等によって取得したものから改正後の評価が適用される。
|
|
|
|