オーナーチェンジと小規模宅地特例
(19.4/2更新)
平成30年4月1日以後の相続について、相続開始前3年以内に貸し付けた宅地等は、原則として貸付事業用宅地等には該当せず小規模宅地特例を適用できない。
入居者がいる賃貸アパートやマンションを前オーナーからオーナーチェンジのような形で取得した場合についても、それが相続開始前3年以内の取得であれば特例の適用対象外となる。
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