所有者不明土地に係る長期譲渡所得の課税特例の創設 |
(19.4/2更新) |
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平成31年度税制改正では、昨年11月15日に一部施行された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)」が平成31年6月1日に全面施行されることに伴い、特定所有者不明土地に係る長期譲渡所得の課税の特例が創設される。
同特例は、所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業の事業区域内の土地等の譲渡が対象。具体的には、@認知所有者(判明している持ち分所有者)が所有する特定所有者不明土地等、Aその他の事業区域内の土地等(隣地)の譲渡について、所有期間5年超の土地等の譲渡所得に対する税率20%につき、譲渡所得2,000万円までの分が14%に軽減される。
平成31年6月1日以後の譲渡に適用される予定だ。
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