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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

空き家の譲渡特例と小規模宅地特例の判定の違い (19.6/5更新)
 平成31年度税制改正で空き家の譲渡特例が拡充され、要介護認定等を受けていた被相続人が生前、老人ホームに入居していた場合も適用対象とした。同改正は、平成31年4月1日以後の譲渡から適用される。
 小規模宅地特例でも老人ホーム入居に伴う措置が設けられているが、2つの制度では適用判定時期など異なる点があることに留意したい。

◆被相続人の要介護認定等の判定時期
 ・空き家の譲渡特例:老人ホーム入居直前
 ・小規模宅地特例:相続開始直前
◆老人ホーム入居中に自宅に親族等が居住していた場合
 ・空き家の譲渡特例:適用不可
 ・小規模宅地特例:適用不可。ただ、入居前から同居する親族の居住は適用可
 

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