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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

国税庁「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」を公表 (19.10/4更新)
 令和元年10月1日から相続税申告書のe-Tax送信が可能となった。
 相続税の申告は税理士の関与割合が高く、相当数のe-Tax利用が見込まれる。そのため、国税庁はこのほど「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」を作成し、相続税申告に係るe-Taxの利用方法等を示した。

 相続税の申告書第1表のほか「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」などを含め、主な申告書はe-Taxで送信できる。事業承継税制等の納税猶予制度を適用する際の申告書は、別途、書面で提出が必要。修正申告は従来どおり書面で行い、申告書等の一部に送信漏れがあった場合は、既にe-Taxで送信した申告書も含め一式を再度送信することになる。

 また、新たにe-Taxを利用する際に提出する「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」は原則、財産取得者の住所地の所轄税務署に提出することになる。ただ、所得税の申告などのために既に利用者識別番号を取得している場合は、相続税申告におけるe-Tax利用のために改めて同届出書を提出する必要はない。

◆「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」
国税庁ホームページ>刊行物等>パンフレット・手引>電子申告等関係
 

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