配偶者居住権 賃貸併用住宅の「建物所有権」の評価は
(19.11/5更新)
令和元年度改正では、民法改正に伴い創設された「配偶者居住権」の評価方法が相続税法で規定された。賃貸併用住宅のように、建物の一部を賃貸している場合の配偶者居住権の評価方法も法定化されている。
賃貸併用住宅等に設定された「配偶者居住権」は、賃貸部分を除外した建物の時価をベースに評価額を計算するが、「建物所有権」は、賃貸部分を含めた建物の時価をベースとし、いわゆる貸家の評価減を行った上で評価額を計算することになる。
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