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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

年金保険の還付手続受付を開始 (10.11/1更新)
 いわゆる長崎年金訴訟の国側敗訴を受けて、所得税法施行令と所得税基本通達が改正され、国税庁では、所得税の還付手続の受付を開始した。
 今回の還付の対象となるのは、現行法で時効が成立していない平成17年分から平成21年分までの所得税であり、所得税の確定申告を行っていない年分については、その年分の確定申告(還付申告)を行うことになるが、還付申告は5年間で時効となるため、平成17年分については、平成22年12月31日までに提出する必要がある。
 一方、確定申告を行っている場合の還付については、国税通則法で定められている更正の請求の特例に基づいて、税務署長に対して更正の請求を行うことになる。この特例は税務当局が取扱いを変更した場合等に認められるもので、変更されたことを知った日から2ヶ月以内に行うべきこととされている。所得税法施行令及び所得税基本通達は平成22年10月20日付で改正されており、原則的には本年12月20日までに更正の請求を行うことになるが、ある程度柔軟な運用がなされるのではないかと見られている。
 また、現行法では時効によって還付がなされない6年から10年前の年分については、関係法を改正して還付可能なような手当がなされることになっている。
 なお、申告および更正の請求に当たっては、支払われた年金保険金の額のうち、雑所得として課税対象となる金額を計算する必要があるが、国税庁では、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算書」を作成しており、これを記載することで課税対象額が計算できる仕組みとなっている。

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