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今月の資産税ニュース

特定居住用宅地の適用で確認 (10.12/1更新)
 平成22年度改正で、小規模宅地等の減額特例の適用範囲が大きく見直されたが、親族が取得した場合の適用要件のひとつである被相続人との「同居」に関し、被相続人と相続人がいわゆる2世帯住宅に居住していた場合でも、相続人の申告があれば「同居」と認める従来の取扱いが継続されることが確認された。
  改正では、宅地が被相続人の特定居住用宅地とそれ以外の宅地に該当する場合には、面積按分して特定居住用宅地等に該当する面積を算定することとされた。このため、被相続人が2世帯住宅に居住していた場合には、特定居住用宅地等に該当するのは、被相続人の居住用部分の面積に対応する部分に限定されるのではないかとの懸念がもたれていた。
  しかし、措置法通達69の4−21では、一定の要件を満たして、独立部分に居住している親族を「同居親族」として申告すれば、それを認めることと取扱われている。この通達は、改正後も存置されており、このため、2世帯住宅に被相続人と相続人がそれぞれ居住していた場合でも、申告があれば「同居」と認められることになる。

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