更正の請求期間を延長
(11.2/1更新)
平成23年度改正で大きな関心を集めているのが更正の請求期間の延長であるが、相続税・贈与税でも他の税目と同様に、現在は申告期限から1年間とされている更正の請求期間が延長されて、相続税については5年間、贈与税については6年間とされる。これによって、税務署が更正決定処分をすることができる期間と、納税者が更正の請求をすることができる期間が同じになる。
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