住宅取得資金の範囲を土地の事前取得まで拡大
(11.2/1更新)
直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合の贈与税の非課税特例は、住宅とともにその敷地を取得した場合に限って土地の取得も対象とされているが、その範囲が拡大される。改正法案では、住宅を建築するために事前に敷地のみを取得した場合にも、非課税特例の適用が認められることとしており、平成23年1月1日以後の贈与から適用される見込みである。
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