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今月の資産税ニュース

贈与税の税率で経過措置も (11.3/1更新)
 平成23年度税制改正法案は、国会情勢から改正案どおりの成立が微妙な見通しとなっているが、提案された贈与税の税率改正では、平成23年中の贈与に限って現行の改正前の税率を適用できる経過措置が盛り込まれている。
 暦年贈与の場合の贈与税の税率は、20歳以上の者が直系尊属から受ける贈与とそれ以外の贈与とに区分して定められるが、最高税率が55%に引き上げられるため、贈与の額が高額になると、改正後の税額のほうが改正前の税額よりも高くなる場合がある。
 このため、平成23年中の贈与に限り、改正前の税率を適用できるとする経過措置が導入される。改正後の税額が高くなるのは、直系尊属からの贈与では基礎控除後の課税価格が8300万円超の場合、それ以外の贈与では同じく3500万円超の場合となる。
 なお、暦年贈与のなかに直系尊属からの贈与とそれ以外の贈与がある場合には、基礎控除110万円を按分して税額を計算することとなる。

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