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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

被災地の土地評価で調整率を公表 (11.12/1更新)
   国税庁はこのほど、東日本大震災で被災した土地の相続税評価額の算定における「調整率」を公表し、最大8割の減額を行うほか、原発周辺地域についてはゼロ評価とすることを明らかにした。
   震災特例法では、平成23年3月11日以後に申告期限が到来する相続・贈与税については、土地の評価額を「震災発生直後の価額」とすることとされており、今回国税庁が発表した調整率は、この価額を算定するためのものである。路線価等による評価額に地域ごとに定められた調整率を乗じた額が震災直後の価額となる。
   最も低く調整率が設定されたのは宮城県牡鹿郡女川町の一部の0.2、次いで東松島市や南三陸町の0.25、岩手県大船渡市の0.3などとなっている。 調整率は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、埼玉県、新潟県、長野県の各県にわたって設定されており、対象土地の面積は6万5,000km2に上る。
   また、原発周辺の土地、具体的には警戒区域、計画的避難区域および緊急時避難準備区域にある土地については、調整率の設定が困難であるとして、福島県飯舘村など22地点については調整率を0として、評価額を0円として差支えないこととした。
   また、津波によって水没した土地についても、財産としての価額を評価しないこととするなどの手当てが講じられている。
   調整率は国税庁HPで閲覧できる。

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