



ゴルフ会員権の譲渡損失で判決 |
(12.6/1更新) |
|
東京地裁はこのほど、ゴルフ会員権の譲渡損失に関して、旧会員権の一部を譲渡原価として控除することを認める判決を行った。
原告である個人甲は、株式形式のゴルフ会員権を980万円で取得し保有していたが、ゴルフ場経営会社が会社更生法の適用を受け、発行済株式の全てが無償償却された。その後、一定の手続のもとで、会員に対して新たな株式形式の会員権が交付された。
甲は、新たに交付された会員権を120万円で譲渡し、旧会員権の取得価額980万円を譲渡原価とする申告を行ったが、税務当局は、旧会員権にかかる株式と新たに交付された会員権にかかる株式とは同一ではなく、譲渡原価とは認められないとして更正処分を行った。甲はこれを不服として提訴していた。
判決では、株式形式のゴルフ会員権は、プレー権と株主権によって構成されており、旧会員権にかかる株式が無償償却され、新株式が交付されていることから、株主権部分については、同一性を保持しているとはいえないとした。
これに対して、プレー権部分は、会社更生法の適用前と適用後で優先的施設利用権と年会費納入義務等に変更はなく、同一性が認められるとした。
そのうえで、旧会員権の取得価額のうち、プレー権の取得価額に相当する400万円を譲渡原価として控除することを認めた。 |
|
 |


 |