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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

平成24年度改正対応で相続贈与税関係通達を改正 (12.9/3更新)
   国税庁はこのほど、平成24年度税制改正に関連して、相続税法基本通達と租税特別措置法通達の相続・贈与税関連項目の改正を行った。
   まず、相続税法基本通達では、相続税法の改正によって、本来の納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合に連帯納付義務が解除されることになったことに関し、解除されるのは延納等の対象税額のみであり、その他の税額については解除されないことが留意的に明らかにされた。
   また、申告・申請等の期限延長に関し、複数の期限延長原因によって延長期間に重複期間が生じた場合の取扱いなども明らかにされた。
   租税特別措置法関連通達では、直系尊属からの住宅取得資金贈与に関連し、この特例の適用対象となる住宅は、東日本大震災の被災者以外については床面積に240u以下の上限が設けられているが、同じ住宅取得資金の贈与でも、相続時精算課税による住宅資金の贈与の場合には、床面積に上限はないことが留意的に示されている。

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