大阪局が取得費加算で文書回答
(12.12/3更新)
大阪国税局はこのほど、有価証券を譲渡した場合の相続税額の取得費加算に関する文書回答を行い、同局のホームページ上で公開した。
これは、相続によって取得した株式が、その株式の発行会社を完全子会社化しようとする大株主である法人に買い取られ、その代価として受け取った種類株式を譲渡して譲渡代金を取得した場合に、その種類株式の譲渡について取得費加算の規定が適用できることを確認したもので、以下の同局ホームページで公開されている。
大阪国税局ホームページ
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