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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

教育資金の一括贈与の非課税制度 (13.5/1更新)
   平成25年度の税制改正で創設された「教育資金の一括贈与にかかる非課税制度」が注目されている。信託銀行をはじめ、金融機関ではこの制度のための商品展開をし、預金口座の獲得を図っている。
 この制度では、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、直系尊属である祖父母や父母から、30歳未満の直系卑属である子や孫の金融機関の口座に、教育目的の資金をまとめて預け入れるのであれば、一定の要件のもと、子や孫1人当たり1,500万円まで贈与税は課されない。
 ここでいう教育資金とは、「学校等に支払われるもの」と、「学校等以外の者に支払われるもの」に区分される。
 この場合の「学校等」には、
 @保育所、認定こども園
 A幼稚園
 B小・中学校、高等学校、中等教育学校、大学(院)
 C高等専門学校、
 D特別支援学校(盲学校、ろう学校、養護学校)
 E専修学校、各種学校
 F外国の教育施設
が該当し、入学金、授業料、入園料、保育料等、また教育を受けるにあたり通常必要と認められる物品の購入費等で、「学校等に支払われるもの」であれば1,500万円が非課税限度額となる。
 これに対し、「学校等以外の者に支払われるもの」は、500万円が非課税限度額で、役務提供又は指導を行う者に支払われるものが該当する。
例えば、教育に関連しては、学習塾、予備校、習字、そろばん、外国語会話、家庭教師、通信添削等が、スポーツに関連しては、野球、サッカー、テニス、武道、体操等が、また、文化芸術に関連しては、ピアノ教室、絵画教室等に支払われるものが「学校等に支払われるもの」に該当する。
 なお、この制度の適用を受けるためには、税務署への申告は必要とされておらず、金融機関等に対して「教育資金非課税申告書」の提出が必要となる。

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