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今月の資産税ニュース

財産評価基本通達を改正へ (13.7/2更新)
   国税庁は、平成25年2月28日の東京高裁の判決を受けて、財産評価基本通達を改正した。これは、平成2年に発遣された財産評価基本通達189(2)の、大会社の株式保有特定会社の判定基準「25%以上」を「50%以上」に改めるもの。
 東京高裁は、平成9年の独占禁止法の改正による持株会社の一部解禁等により、株式保有割合25%という数値は、資産構成が著しく株式等に偏っているとまでは評価できなくなっていたといわざるを得ないと判示。
 国税庁は、この高裁判決を受け、財産評価基本通達を改正。改正された通達は、平成25年5月27日以後に相続、遺贈、贈与により取得した財産を評価する場合に適用される。
 また、この通達の改正が判決に伴うものであることから、過去の相続税等についても、更正の請求をすることができ、平成25年5月27日以後に相続税等の申告をする者は、平成25年5月27日前に相続等により取得した財産を評価する場合にも適用することができる。

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