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今月の資産税ニュース

国税庁 「国外財産調書の提出制度(FAQ)」を公表 (13.12/2更新)
 国税庁は、「国外財産調書の提出制度(FAQ)」を同庁のwebサイトに掲載した。
 「国外財産調書の提出制度」は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者は除く)は、翌年の3月15日までにその国外財産について、種類、数量、価額等の必要事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出するというもの。
 この制度は、平成24年度の税制改正により導入されており、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書が制度の初適用となる。
 FAQでは、国外財産調書制度について、「基本的な考え方」が示されており、国外財産調書に記載する国外財産の価額は、その年の12月31日における「時価」によることとなり、「時価」に準ずるものとして「見積価額」によることも認めるとされている。
 「見積価額」については、国外財産の価額は、その年の12月31日における「時価」の算定が困難な場合等も考えられ、国外財産調書を提出する事務負担等を軽減する観点から認められる。
 国外財産の「時価」は、その年の12月31日における国外財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、国外財産の種類に応じて、動産及び不動産等については専門家による鑑定評価額、上場株式等については、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格等となる。
 また、国外財産の「見積価額」は、その国外財産の種類等に応じ、
・事業所得の基因となる棚卸資産は、その年の12月31日における「棚卸資産 の評価額」
・不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る減価償却資産は、その年の12月31日における「減価償却資産の償却後の価額」
・上記以外の財産は、その年の12月31日における「国外財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額」
とされる。
 なお、国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%減額されるが、国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含む)には、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した者に係るものを除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される。

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