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今月の資産税ニュース

国税庁 「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」を公表 (14.2/3更新)
 国税庁は、「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」を同庁のwebサイトに公表している。

 贈与に関連しては、平成25年度の税制改正で創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」により、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、直系尊属である祖父母や父母から、30歳未満の直系卑属である子や孫の金融機関の口座に、教育目的の資金をまとめて預け入れるのであれば、一定の要件のもと、子や孫1人当たり1,500万円まで贈与税は課されないこととなっているが、この制度ができたことで、生活費や教育費に充てるため通常必要と認められる非課税の贈与に関心が集まっている。

今回、公表されたQ&Aは下記の8問。

1 生活費又は教育費の全般に関するQ&A
@扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが贈与税の課税対象となりますか。
A贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。
B数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

2 結婚費用に関するQ&A
@婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。
A子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。

3 出産費用に関するQ&A
@出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

4 教育費に関するQ&A
@贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいますか。

5 その他の生活費に関するQ&A
@子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。

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