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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

税理士先生の???・・・を即座に解消!専門家向けQ&A集

除外合意と固定合意 (2009.01.09更新)
Q  「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)には「遺留分に関する民法の特例制度」が設けられています。その特例とはどのような内容でしょうか。

A

(1)除外合意と固定合意
 遺留分制度が事業承継を制約したり、阻害したりする場合があります(前回のQ2を参照)。その制約等を事前に解決するために、経営承継円滑化法は、除外合意と固定合意の2つの特例制度を創設しました。なお、除外合意と固定合意は、二者択一ではなく、組み合わせて利用することができます。
  @除外合意
  後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式又は持分(以下「株式等」といいます。)について、遺留分算定基礎財産の価額に算入しないこととする措置をいいます。
 A固定合意
  後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分算定基礎財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とする措置が固定合意です。
  「合意のときにおける価額」は、弁護士、公認会計士、税理士による証明が必要とされ、その算定方法については、ガイドラインが公表される予定です。

(2)除外合意と固定合意の適用場面
 後継者以外の他の推定相続人が、遺留分の放棄まではしたくはないが、自社株式のみを遺留分減殺請求の対象から除外するだけならば合意できるという場合に、除外合意が適用できます。
  除外合意には至らないが、後継者以外の他の推定相続人が、遺留分の計算の基礎に算入する自社株式の価額を固定するぐらいであれば合意できるという場合には、固定合意となります。固定合意は、自社株式の価額の上昇分のみを遺留分の計算の基礎から除外することを意味します。

(3)用語の定義
 @後継者
 旧代表者の推定相続人(※注1)のうち、旧代表者から特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者(※注2)であって、単独で議決権の過半数を有し、遺留分の算定に係る合意をする時点において代表者となっている者をいいます。
 (※注1)通常は、相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいますが、民法特例では、傍系血族に該当する被相続人の兄弟姉妹と甥・姪は除かれています。
  (※注2)旧代表者(例えば、親)の相続開始前に株式等の受贈者である推定相 続人(例えば、子)が死亡し、その推定相続人から相続等により株式等を取得 した者(例えば、孫)も該当します。
A旧代表者
遺留分の算定に係る合意をする時点で、過去において特例中小企業者の代表者であったものの既に退任している者であっても、後継者とともに代表者である者であっても該当しますが、いずれの場合であっても後継者に株式等の贈与をした者であることが必要です。
B特例中小企業者
  民法特例を利用できる会社のことで、中小企業基本法で定義されている中小企業者(政令で範囲が拡大されています。)のうち、3年以上継続して事業を行っているものをいいます。特例有限会社や持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)も対象となりますが、医療法人は対象外となっています。
  3年以上の事業継続要件が設けられているのは、民法特例を利用することのみを目的として会社を設立するといった濫用事例を排除するためです。なお、特例中小企業者であることは、民法特例の適用要件となっていますが、新しい事業承継税制における納税猶予制度の適用要件ではありません。

(4)民法特例が適用できない場合
除外合意と固定合意を行うためには、後継者が所有する特例中小企業者の株式等のうち、合意の対象とする株式等を除いたものに係る議決権の数が半数以下であることが必要です。
  民法特例は、後継者が安定した経営権を維持するために特別に認められたものです。したがって、後継者が、合意の対象となる株式等を除き、総株主の議決権の過半数を既に有している場合には、経営権の確保ができていると考えられ、民法特例の適用を受けることはできません。


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