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ストックオプションの権利を行使して得た利益の所得区分を巡る訴訟で、権利行使益は「給与所得」とする判決が最高裁判所で初めて示された(平成16年(行ヒ)第141号)。この訴訟は、海外にある親会社から日本の子会社の役員に付与されたストックオプションの権利行使益の所得区分にかかり、納税者と課税当局が争っていたもの。
今回の上告審で、最高裁は、権利行使益が海外の親会社の株価の動向や、権利行使時期に左右されるものであっても、海外の親会社から日本の子会社の役員に与えられた給付であることは否定できないとして、納税者の上告を棄却した。
同様の訴訟は100件以上提起されているが、今回の判決がそれらに与える影響は極めて大きいといえる。もちろん、ストックオプションの契約内容は多様であり、別の事案として取扱われているが、今回と同様のケース、あるいは事案に類似性が見られれば権利行使益は「給与所得」として判断されるであろう。
(税務通信No.2855 2頁に「詳細記事」、4頁に「最高裁判決原文」掲載)
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