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平成18年度税制改正では、三位一体改革の税源移譲のために所得税の税率と個人住民税の税率が変更されることになったが、この影響で改正後の所得税額だけで住宅ローン減税の金額が控除しきれない場合には、控除できなかった残額が個人住民税において減額される措置が設けられている。
ただ、この減額措置は自動的に行われるわけではないので、住宅ローン減税適用者自身が、今後公表される「減額申請書」を、平成19年度の個人住民税の税率改正前に市町村もしくは税務署に提出する必要があるので注意が必要だ。この減額申請書はどのような書類で、いつ配布となるのかは現段階では未定だが、平成18年までの住宅ローン減税適用者で、確定申告を行う者は、申告の際に併せて減額申請書を提出すればよいが、確定申告を行わない者については各市町村にて申請書を入手し、提出しなければならない。
なお、住宅ローン減税は現在のところ、平成20年の住宅取得分まで認められているが、個人住民税による減額措置は平成18年までの適用者についてのもので、平成19年と平成20年からの適用者については、所得税だけで対応するのか、個人住民税でも対応するのかは決まっていないとのことだ。
(税務通信No.2902 9頁に「詳細記事」掲載)
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