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18年度改正 役員賞与の損金算入に係る定時定額要件を緩和〜事実上役員賞与の一部が損金算入可能に(2006.1.23)

18年度の法人税の改正では、役員給与の損金算入に関する取扱いの見直しの一環として「定時定額要件の緩和」が行われる。内容は、「確定時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与について損金算入を認める」というもので、従来、定時定額要件を超えて支給されるものであることから、役員賞与として損金不算入とされてきた「特定月に増額支給された給与」についても、損金算入が可能となる。

これは、事実上、役員賞与の一部について損金算入を認める取扱いであり、適用時期が平成18年4月1日以後開始事業年度とされていることもあって、税制改正大綱公表直後から早くも具体的な適用要件や手続き等について、実務家の関心が集まっているところだ。

この点、適用に当たっては恣意的な運用を排除する必要があることから、制度上も「あらかじめの定めに基づいて支給された役員給与」であることを担保するべく、事前に何らかの要件を付すことが検討されている模様だ。具体的な内容については、改正法案が国会に提出されていない現段階では明らかとなっていないが、従来からの法人税法の考え方からすれば、支給を決議した株主総会等の議事録程度のものでは、恣意性の排除としては不十分であり、事前の届出が義務づけられる可能性も考えられるところだ。

(税務通信No.2903 2頁に「詳細記事」掲載)


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