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会社法の施行に伴う法人税法の改正で、新株発行で増加する資本等の金額は、「払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額」とされることになる。
この改正によって、デット・エクイティ・スワップで自己の債務を現物出資で受け入れて新株を発行する場合、債務者側においても債務の「時価」で資本等の金額を認識することになる。これにより、デット・エクイティ・スワップの債務者側の処理は債権の額面ではなく、現物出資される債権の時価となることが明確化されることになった。
これまでの債権の額面を資本等の金額として益を計上させない処理とは異なり、会社法施行後に行われるデット・エクイティ・スワップでは債務者に債務消滅益が生じるということだ。ただし、欠損金の損金算入制度についても併せて改正が行われ、一定の場合について、債務消滅益は期限切れの繰越欠損金と相殺することができるよう手当てされる。
(税務通信No.2904 3頁に「詳細記事」掲載)
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