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最高裁は、去る1月24日、(1)民法組合を利用した節税策及び、(2)海外法人への現物出資を利用した節税等について、いずれも主要論点について国側の主張を基本的に認める旨の注目すべき判示を行った。
このうち(1)の事案は、民法組合を通じで行った映画フィルム取引から生じた減価償却費を、組合員である法人が損金算入したことの適否を争点とした事案。最高裁判所第三小法廷は、原審の大阪高裁の判断を支持し、課税当局の行った更正及び過少申告加算税賦課決定処分を認める判決を行った(平成12年(行ヒ)第133号)。
(2)の事案は、特定現物出資でオランダに設立した子会社が、在オランダの関連会社に対して行った著しく有利な価額による株式の第三者割当ては、日本国内の親会社から当該関連会社への寄附に当たるとして行われた課税処分の取消を求めた訴訟の上告審。最高裁判所第三小法廷は、課税処分は適法とするも、税額の算定にかかる株式の評価方法が十分検討されていないとして原審を棄却、東京高裁に差し戻す判決を言い渡した(平成16年(行ヒ)第128号)。
(税務通信No.2904 5・6頁に「詳細記事」掲載)
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