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法人税確定申告の添付書類として知られている「法人事業概況説明書」が法定の文書とされることになった。これまでは任意提出の文書だったが、今後は提出が義務付けられる。
法人事業概況説明書は、法人税申告書などだけではわからない法人の事情、状況等を把握し、調査・指導等の効率化を図るために必要不可欠といわれ、実務的には定着しているが、確定申告書の添付書類として法人税法に明記されているものではない。これが、平成18年度の法人税法改正で、貸借対照表や損益計算書などと同様に、確定申告書に添付を義務付けられる法定の文書となることになった。
申告書のように様式が省令で定められるものではないようだが、国税庁の事務運営指針の様式による提出が求められることになる。この様式はあくまでも指針で設けているものであるため、必要な事項の記載があれば、様式を使用せず、有価証券報告書や営業報告書、会社の事業案内書などでも代用はできるようだが、指針では、こうした場合でも、様式による提出をできる限り要請するようにすべきとしている。
(税務通信No.2904 7頁に「詳細記事」掲載)
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