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平成18年度税制改正では、実質的な一人役員に対する給与について、給与所得控除額相当額を損金不算入とする法人税法の改正が注目されているところだが、国会へ提出された改正案条文で新制度の概要が明らかとなってきた。
この不算入制度が適用されるのは、業務主宰役員とその関連者が、発行済株式の90%以上を所有し、かつ、常務に従事する役員総数の過半数を占める場合とされているため、同族割合を下げる目的で役員の数を増やしても、それが名目だけであれば役員総数からは除かれて、半数を超えるかどうかが判定されることになるようだ。
また、損金不算入とされる給与所得控除額相当額の金額をはじめ、適用除外要件とされる基準所得金額の計算方法等については、政令で定められることになる。基準所得金額の計算では、青色欠損金がある場合について一定の考慮がされる模様で、改正政令の内容が注目される。
(税務通信No.2909 2頁に「詳細記事」掲載)
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