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現在、参議院で審議中の平成18年度税制改正法案では、法人税法の改正で導入される「役員給与の事前届出制度」に注目が集まっているが、その適用関係が徐々に明らかになってきた。
当初、事前届出を要するのは、確定時期に確定額を支給する役員給与全体と考えられていたが(No.2907)、定期同額給与の支給がある場合には、それ以外の役員給与のみを届け出れば足りることが判明した。
また、届出額と実際の支給額が異なった場合については、支給額を上回った場合には、全額が損金算入に、下回った場合には、その理由に着目して実態判断とされることとなる模様だ。
(税務通信No.2911 2頁に「詳細記事」掲載)
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