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現行の措置法上では、相続や遺贈により非上場株式を取得した個人が、3年以内にその株式を発行した非上場会社に買い取ってもらった場合には、所得税の"みなし配当課税"を行わず譲渡所得とする特例が設けられているところだが、新会社法で有限会社の出資持分は株式とみなす取扱いが織り込まれたことにより、会社法施行後は、出資についても"みなし配当課税不適用"の特例の適用を受けられることが明らかとなった。
現在、有限会社の出資を相続し発行会社に買い取ってもらった者のなかには、みなし配当課税不適用の特例が受けられないことを譲渡後に知り、慌てるケースも少なからずみられたようだ。しかし、会社法施行日である5月1日(予定)以降は、株式会社へ組織変更をすることなく自動的に特例の適用を受けることができることとなるため、このような危惧も解消されることとなろう。
出資を譲渡する日が4月30日から5月1日であるかにより、課される税率は最大で35%異なるので、今後、出資の譲渡を考えている方々はくれぐれも注意したい。
(税務通信No.2911 4頁に「詳細記事」掲載)
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