|
18年度の税制改正では、持分会社の同族会社判定に「社員数」が用いられることは既報の通りだが、「社員数」とは会社の従業員数ではなく持分会社の出資者を意味する。
会社法では、合名会社、合資会社、合同会社(日本版LLC)を持分会社と総称する(会社法575条)。これらの持分会社について同族会社か否かの判定を行う場合、今回の改正により「社員数」基準による判定要件が加わり、「社員数」が5人以下の持分会社であれば同族会社と判定されることになる。
会社法の施行に伴い同族会社の判定基準が改正されるわけだが、同族会社に該当する場合には、留保金課税の対象となる場合や、行為計算否認規定の対象ともなることから、少なからず実務に影響を与えることとなりそうだ。
(税務通信No.2911 5頁に「詳細記事」掲載)
|