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平成18年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、1人当り5,000円以下の飲食費等を交際費等から除くとする措置が新たに設けられる。この措置は、当該法人の役員・従業員等の接待等のために支出する飲食費等の費用でないものに適用するとされていることから、社外の者に対する飲食費等の費用に限り、1人当たり5,000円以下の金額基準によって交際費から除外、損金算入ができるということになる。
したがって、交際費等に該当するものでも、対外的な者を相手方とする飲食費等については、金額基準以下であれば、内容の判断をするまでもなく交際費としなくてもよいことになる。この場合の支出の相手方は法人の役員・従業員等でない者、つまり、同一の法人内でなければ、連結子法人をはじめ関係会社等の役員等であっても、5,000円の金額基準以下なら原則として損金算入の対象ということになる。
この新たな規定の対象となるもの以外については、会議費や福利厚生費に該当しない限り交際費等ということで、現行の取扱いが変わるということではないようだが、新たな措置が設けられることで、今後、損金算入ができる少額の飲食費等の費用を区分し、把握しておく必要が生じることになる。
(税務通信No.2912 3頁に「詳細記事」掲載)
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