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木造注文住宅メーカーが、シンガポールの国外関連会社に支払ったロイヤリティの損金算入等の可否が争点となっていた訴訟で、東京高裁は納税者側の主張を支持し、課税当局の更正処分を取り消す判決を行った(平成17年(行コ)第218号 平成18年3月15日判決言渡)。
これは一審の東京地裁(平成15年(行ウ)第553号 平成17年7月21日判決言渡)で納税者の主張が認められ、課税当局が控訴していた事案。課税当局は、木造注文住宅メーカーと国外関連会社との間で締結した「ノウハウ使用許諾契約書」を仮装取引と認定、ロイヤリティは寄付金に該当すると判断していた。
東京高裁第1民事部の江見弘武裁判長は、判決で東京地裁の原判決を引用し、一審と同様、納税者を支持し、シンガポールの国外関連会社は木造注文住宅の販売及び施工に関するノウハウを有し、これを日本国内の木造注文住宅メーカーに提供していたと認めることができるとの判断を示した。地裁、高裁ともに納税者支持の司法判断が示されており、課税当局が上告するかが注目される。
(税務通信No.2912 5頁に「詳細記事」掲載)
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