|
17年3月期決算から法人事業税に導入された外形標準課税については、既に地方税当局による税務調査が順次行われている模様だ。
実際の調査においては、付加価値額における収益配分額は、法人税の所得の計算上、損金に算入されたものが対象とされているため、特に申告された報酬給与額等の妥当性について、会社計算のP/L・B/Sや法人税別表との対比による確認等が行われることもあるようだ。
この点、例えば、対象法人の多い東京都のように申告付加価値額と損益計算書・貸借対照表との関連を確認する目的で、納税者に対して、独自に「付加価値額等内訳明細書」の提出を要請して、調査の参考資料としているところもあるが(No.2888)、こうした報酬給与額と法人税損金算入額との対比によるチェックは、納税者側で申告書を確認する場合にも有効な手法であると考えられるので、システム対応で外形課税に係る申告書を作成しているケースであっても活用したいところだ。
(税務通信No.2912 7頁に「詳細記事」掲載)
|