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特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与の、給与所得控除相当額が損金の額に算入されないこととなった。そこで、この取扱いを受けないようにするため、業務主宰役員グループ以外の第三者に株式を持たせ、特殊支配同族会社に該当しないようにする動きも一部では見られるようだ。
法律の規定では、第三者が株式を11%保有することによって特殊支配同族会社の判定を逃れることは可能とされているが、これまで、第三者が株式を保有していなかった企業で、今回の改正以後、いきなり第三者が株式を保有した場合、経済的合理性等の理由説明が不可欠になろう。第三者の株式保有目的が特殊支配同族会社逃れだけと判断されないようにすることは、税務上のトラブルを事前に回避する意味からも重要になる。
また、現実問題として、株式の11%以上を第三者に保有させることは、企業経営権の一部を第三者に譲り渡すことと同意であり、企業が健全な経営活動を継続する意味からも一考を要すると思われる。
(税務通信No.2919 2頁に「詳細記事」掲載)
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